2026年度 広島文教大学附属高等学校 3学年

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探究テーマ

音楽の著作権に関して

テーマ設定の背景

頻繁に音楽を聴いていると、近年の間に「著作権」についての事件などをよく聴くようになった。しかし、そのような環境で、気付かない内に権利を侵害してしまうかもしれないと思った。更に、自分が将来的に、音楽に関わる仕事をしたいと考えているので今の音楽業界の状態や状況や権利などについて理解したかった

仮説

SNSの普及により、音楽が身近になったことによる弊害。

調査方法

調査方法①

インターネット検索

…インターネットを用いて、音楽の著作権を調べる。犯罪の刑罰の重さや、音楽の著作権違反の具体例なども調べる。

調査方法②

アンケート調査

…文教生の「音楽に関する質問」を幾つか答えてもらう。

…(1) 音楽に触れる頻度はどのような頻度ですか?(2) 音楽再生の際に使用しているアプリケーションはなんですか?

結果・分析

調査方法①

インターネット検索

…インターネットを用いて、音楽の著作権を調べる。犯罪の刑罰の重さや、音楽の著作権違反の具体例なども調べる。

【インターネット検索・結果】

「音楽 著作権侵害」というキーワードを軸にインターネット検索を実施し、検索し出てきた複数のページで書かれている説明などを参照・比較する。

音楽の著作権に触れた実例として該当するのは複数あり、

・音楽のコード進行、テンポ、リズムが同じだった事例・リズム、雰囲気、フレーズの組み合わせが同じだった事例

・歌詞の無断使用・引用・カバー・演奏動画の問題・BGM・効果音の無断使用

・二次創作・替え歌の問題など、多く見られた。

【著作権問題の具体的】

・現在はあまり聞かないが、5年ほど前に「music FM」という違法の音楽アプリが存在しており、無料で、尚且つ曲数も多いため、主に10代〜20代の間でよく使われていた。完全無料で聴き放題。そういうものの類はウイルスによって個人情報が盗まれてしまう問題もあり、安易にインストールしてはいけない。また、端末の動作が重くなったりすることもある。

[そもそもの違法アプリとは]

曲を聞いてもアーティスト側には一銭も入らない▶︎アーティストは利益を得られない

【著作権の現状や対策のデータ】

・そもそもの権利の内容

音楽の著作権は、歌詞やメロディーなどの「著作物」を保護し、著作者には「著作権(財産権)」と「著作者人格権」が認められます。財産権には複製権、演奏権、公衆送信権、譲渡権、貸与権、翻訳権・編曲権などがあり、これらを著作権者が独占的に行使できます。

○複製権(ふくせいけん): 著作物をコピーする権利。CDの音源をPCに取り込む、楽譜をコピーするなど。

○演奏権・歌唱権(えんそうけん・かしょうけん): 著作物を公衆(不特定多数または特定多数で自由に享受できる関係にあるグループ)に向けて演奏・歌唱する権利。コンサート、お店のBGMなど。

○公衆送信権(こうしゅうそうしんけん): 著作物をインターネットなどで公衆に向けて送信する権利。動画サイトへのアップロード、音楽配信など。

○譲渡権(じょうとけん): 著作物の複製物を公衆に譲渡する権利。CDの販売など。ただし、適法に販売された物の転売には原則働きません(権利消尽)。

○貸与権(たいよけん): 著作物の複製物を公衆に貸し出す権利。CDレンタルなど。

○上映権(じょうえいけん): 著作物を公衆に上映する権利。映画館での上映など。

○翻案権(ほんあんけん): 著作物を改変して新しい著作物を作成する権利。編曲、歌詞付けなど。

著作権は、原則として著作者が死亡した翌年(よくねん)の1月1日から起算して70年が経過するまで存続します(著作権法第51条第2項)。

ただし、無名・変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物には例外規定があります(著作権法第52条、第53条等)。

・著作権侵害の例

・承諾なくコピー・違法サイトからのダウンロード

・市販楽譜のコピーおよび演奏会での使用(一部例外を除き)

・無断での演奏や歌唱

・市販CDをBGMとして流す・ネットで既存楽曲を演奏・歌唱

場合によっては「歌ってみた」「踊ってみた」が許される場合がある

【法的対応】

刑事法*主な刑罰

著作権侵害になった場合

著作権は「被害者が“被害に遭った”と申告することで罪になる」親告罪と言われるもので、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、またはその両方が課せられる。また、法人の場合は三億円以下の罰金が課せられる。

民事責任(お金の問題)

・損害賠償*数万円〜数百万

・悪質や大規模なら数千万円以上もあり得る

調査方法②

アンケート調査

…文教生の「音楽に関する質問」を幾つか答えてもらう。

…(1) 音楽に触れる頻度はどのような頻度ですか?

(2) 音楽再生の際に使用しているアプリケーションはなんですか?

【アンケート調査結果】

(1)音楽に触れる頻度はどのような頻度ですか?

半分以上の人が週の6・7の頻度で聞いていることが分かった。次点で週4・5の頻度で聞いていることが分かり、週の聞く頻度が増えるほど、その分該当する人数が増えることも分かった。

(2)音楽再生の際に使用しているアプリケーションはなんですか?

YouTubeやSpotifyが多く、他の回答もちゃんとれっきとしたアプリを使っており、この事から「音楽に関する著作権で問題になったことはありますか」というアンケートにはほとんどが「ない」と答えた。

まとめ

いつも身近にある音楽が、一歩間違えると法律に違反するかもしれないと知って気をつけようと思った。今のうちに正しい知識を身につけることで自分だけじゃなくて誰かを“違反者”にしないように出来ると思うから、ダメなことをしている人が近くにいたら声を掛けようと思った。また、自分でもちゃんと正しい知識を知り、間違った知識を鵜呑みにしないように心がけたいと思った。

残論点・今後の課題

・みんなの知識不足

私は音楽に関して、それなりの知識があると思っていたけど、それでも初めて知ったことも色々とあった。世の中には知識を持たずに自分の好きなようにしている人も多くいるので、その人たちが正しい知識を持って生活して欲しいので、どうやったらみんなの共通認識が増えるのかまだ分からない。

・良心的問題

「いけないこと」と分かっていても「別に良いだろう」と思い、行動する人も多いと思っている。その人たちはそもそも、良心の問題なのでどういう意識なのか不明であり、また、どうやったら「やらないようにしよう」という意識が持つのかも不明。

音楽の著作権問題は、知識の不足以外にも良心的問題も存在するので、そのような人たちに持ってもらわないといけない意識が大切であると思う。

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